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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十三號
公布年月日: 昭和18年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十九日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四百三十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中
「
南洋廳中學校長
南洋廳高等女學校長
南洋廳實業學校長
」
ヲ「南洋廳中等學校長」ニ改ム
第十五條中
「
南洋廳中學校敎諭
南洋廳高等女學校敎諭
南洋廳實業學校敎諭
」
ヲ「南洋廳中等學校敎諭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十九日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四百三十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中
「
南洋庁中学校長
南洋庁高等女学校長
南洋庁実業学校長
」
ヲ「南洋庁中等学校長」ニ改ム
第十五条中
「
南洋庁中学校教諭
南洋庁高等女学校教諭
南洋庁実業学校教諭
」
ヲ「南洋庁中等学校教諭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革