日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税務講習所ノ職員ニシテ舎監タル者ノ手当給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第417号
公布年月日: 昭和18年5月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
昭和18年5月15日 勅令第417号
廃止:
昭和23年10月15日 政令第323号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務講習所ノ職員ニシテ舍監タル者ノ手當給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百十七號
稅務講習所ノ職員ニシテ舍監タル者ニハ月額十五圓以內ノ手當ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル手當ノ給與ニ關スル細則ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務講習所ノ職員ニシテ舎監タル者ノ手当給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百十七号
税務講習所ノ職員ニシテ舎監タル者ニハ月額十五円以内ノ手当ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル手当ノ給与ニ関スル細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革