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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 昭和18年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第三百九十三號
農林省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「木炭需給調節ニ關スル事務」ヲ「薪炭需給調節ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第三百九十三号
農林省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「木炭需給調節ニ関スル事務」ヲ「薪炭需給調節ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革