(海軍通信学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十四號
公布年月日: 昭和18年4月2日
法令の形式: 勅令
朕海軍通信學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百六十四號
海軍通信學校令中左ノ通改正ス
第一條ノ二 海軍通信學校ノ所屬及名稱左ノ如シ
橫須賀鎭守府所屬
橫須賀海軍通信學校
吳鎭守府所屬
防府海軍通信學校
第四條中「橫須賀」ヲ「當該」ニ改ム
第六條但書、第二十二條及第二十五條中「橫須賀」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍通信学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百六十四号
海軍通信学校令中左ノ通改正ス
第一条ノ二 海軍通信学校ノ所属及名称左ノ如シ
横須賀鎮守府所属
横須賀海軍通信学校
呉鎮守府所属
防府海軍通信学校
第四条中「横須賀」ヲ「当該」ニ改ム
第六条但書、第二十二条及第二十五条中「横須賀」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス