(京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 昭和18年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正十五年勅令第四十七號京城帝國大學各學部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第三百六十號
大正十五年勅令第四十七號中左ノ通改正ス
理工學部ノ部中「機械工學 四講座」ヲ「機械工學 五講座」ニ、「應用化學 四講座」ヲ「應用化學 五講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第三百六十号
大正十五年勅令第四十七号中左ノ通改正ス
理工学部ノ部中「機械工学 四講座」ヲ「機械工学 五講座」ニ、「応用化学 四講座」ヲ「応用化学 五講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス