(臨時農地価格統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臨時農地價格統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
內務大臣 湯澤三千男
勅令第三百四十四號
臨時農地價格統制令中左ノ通改正ス
第九條第三項中「地稅令ニ依ル地價」ヲ「朝鮮地稅令ニ依ル賃貸價格」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ農地ニ付存スル讓渡契約ニシテ當該農地ニ付旣ニ讓受人ノ權利ニ關スル登記アリタルモノ又ハ當該農地ノ引渡ヲ完了セルモノニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
臨時農地價格統制令第五條第一項ノ規定ニ依ル認可ニ係ル農地ノ價格ニシテ本令施行ノ際未ダ其ノ契約、支拂又ハ受領ノ完了セザルモノニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕臨時農地価格統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
内務大臣 湯沢三千男
勅令第三百四十四号
臨時農地価格統制令中左ノ通改正ス
第九条第三項中「地税令ニ依ル地価」ヲ「朝鮮地税令ニ依ル賃貸価格」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ農地ニ付存スル譲渡契約ニシテ当該農地ニ付既ニ譲受人ノ権利ニ関スル登記アリタルモノ又ハ当該農地ノ引渡ヲ完了セルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
臨時農地価格統制令第五条第一項ノ規定ニ依ル認可ニ係ル農地ノ価格ニシテ本令施行ノ際未ダ其ノ契約、支払又ハ受領ノ完了セザルモノニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル