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(間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
間接国税犯則者処分法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百三十二號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「砂糖消費稅」ヲ「砂糖消費稅及砂糖特別消費稅」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十八
特別行爲稅
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百三十二号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「砂糖消費税」ヲ「砂糖消費税及砂糖特別消費税」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十八
特別行為税
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革