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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二百八十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「朝鮮總督府專賣局事務官」ヲ「朝鮮總督府專賣局書記官」ニ、「朝鮮總督府稅務監督局事務官」ヲ「朝鮮總督府稅務監督局書記官」ニ改ム
第十五條中「朝鮮總督府專賣局副事務官」ヲ「朝鮮總督府專賣局事務官」ニ、「朝鮮總督府稅務監督局副事務官」ヲ「朝鮮總督府稅務監督局事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二百八十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「朝鮮総督府専売局事務官」ヲ「朝鮮総督府専売局書記官」ニ、「朝鮮総督府税務監督局事務官」ヲ「朝鮮総督府税務監督局書記官」ニ改ム
第十五条中「朝鮮総督府専売局副事務官」ヲ「朝鮮総督府専売局事務官」ニ、「朝鮮総督府税務監督局副事務官」ヲ「朝鮮総督府税務監督局事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革