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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二百六十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第五項中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
別表第一表遞信省ノ部中
「
高等商船學校生徒主事
」
ヲ
「
高等商船學校訓育官
」
ニ改ム
同表同部中商船學校敎諭ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同部中遞信局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中
「
海務局長 奏任タルモノ
」
ノ前ニ
「
遞信局長 奏任タルモノ
」
ヲ加ヘ
「
高等商船學校生徒主事
」
ヲ
「
高等商船學校訓育官
航海訓練所敎授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二百六十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第五項中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
別表第一表逓信省ノ部中
「
高等商船学校生徒主事
」
ヲ
「
高等商船学校訓育官
」
ニ改ム
同表同部中商船学校教諭ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同部中逓信局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中
「
海務局長 奏任タルモノ
」
ノ前ニ
「
逓信局長 奏任タルモノ
」
ヲ加ヘ
「
高等商船学校生徒主事
」
ヲ
「
高等商船学校訓育官
航海訓練所教授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革