(学校歯科医及幼稚園歯科医令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕學校齒科醫及幼稚園齒科醫令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百五十四號
學校齒科醫及幼稚園齒科醫令中左ノ通改正ス
第三條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ樺太ニ在リテハ樺太廳長官ノ假免許ヲ受ケタル齒科醫師タルヲ妨ゲズ
第四條第一項中「町村長ニ準ズベキ者」ヲ「市町村長ニ準ズベキ者」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕学校歯科医及幼稚園歯科医令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百五十四号
学校歯科医及幼稚園歯科医令中左ノ通改正ス
第三条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ樺太ニ在リテハ樺太庁長官ノ仮免許ヲ受ケタル歯科医師タルヲ妨ゲズ
第四条第一項中「町村長ニ準ズベキ者」ヲ「市町村長ニ準ズベキ者」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス