(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二百五十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「官立大學附屬醫院藥局長」ノ次ニ「文部省直轄諸學校附屬醫院藥局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二百五十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「官立大学附属医院薬局長」ノ次ニ「文部省直轄諸学校附属医院薬局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス