(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百五十號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
廣島高等學校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
久留米高等工業學校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
「前表ノ外」ノ下ニ「前橋醫學專門學校ノ技手ハ專任一人、同校附屬醫院ノ藥局長ハ專任一人、藥劑手ハ專任一人、看護長ハ專任五人、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百五十号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
広島高等学校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
久留米高等工業学校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
「前表ノ外」ノ下ニ「前橋医学専門学校ノ技手ハ専任一人、同校附属医院ノ薬局長ハ専任一人、薬剤手ハ専任一人、看護長ハ専任五人、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス