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(防空法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和18年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
防空法台湾施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕防空法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百三十七號
防空法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第二條第三項中「警察署長、」ノ下ニ「消防署長、」ヲ加ヘ「馬公警備府司令長官」ヲ「高雄警備府司令長官」ニ改ム
第三條第一項中「警察署長」ノ下ニ「、消防署長」ヲ加フ
第四條及第六條中「郡守又ハ警察署長」ヲ「郡守、警察署長又ハ消防署長」ニ改ム
第七條、第八條第三項、第九條及第十條中「馬公警備府司令長官」ヲ「高雄警備府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕防空法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百三十七号
防空法台湾施行令中左ノ通改正ス
第二条第三項中「警察署長、」ノ下ニ「消防署長、」ヲ加ヘ「馬公警備府司令長官」ヲ「高雄警備府司令長官」ニ改ム
第三条第一項中「警察署長」ノ下ニ「、消防署長」ヲ加フ
第四条及第六条中「郡守又ハ警察署長」ヲ「郡守、警察署長又ハ消防署長」ニ改ム
第七条、第八条第三項、第九条及第十条中「馬公警備府司令長官」ヲ「高雄警備府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革