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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 昭和18年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百三十一號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第一號中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任六十五人」ヲ「屬 專任六十人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十人」ニ改ム
第九條第一項中「海務官 專任二十五人」ヲ「海務官 專任二十三人」ニ、「技師 專任六人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「事務官補 專任九十六人」ヲ「事務官補 專任九十二人」ニ、「海務官補 專任四十三人」ヲ「海務官補 專任三十九人」ニ、「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百三十一号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第一号中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任六十五人」ヲ「属 専任六十人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十人」ニ改ム
第九条第一項中「海務官 専任二十五人」ヲ「海務官 専任二十三人」ニ、「技師 専任六人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「事務官補 専任九十六人」ヲ「事務官補 専任九十二人」ニ、「海務官補 専任四十三人」ヲ「海務官補 専任三十九人」ニ、「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革