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法令データベース
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(昭和十八年法律第八十号市制中改正法律及同年法律第八十一号町村制中改正法律ノ一部施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第180号
公布年月日: 昭和18年3月25日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和18年3月25日 勅令第180号
本法
(市制中改正法律)
(町村制中改正法律)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十八年法律第八十號市制中改正法律及同年法律第八十一號町村制中改正法律ノ一部施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百八十號
昭和十八年法律第八十號中市制第百四十九條ノ改正規定及同年法律第八十一號中町村制第百二十九條ノ改正規定ハ昭和十八年三月二十六日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十八年法律第八十号市制中改正法律及同年法律第八十一号町村制中改正法律ノ一部施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百八十号
昭和十八年法律第八十号中市制第百四十九条ノ改正規定及同年法律第八十一号中町村制第百二十九条ノ改正規定ハ昭和十八年三月二十六日ヨリ之ヲ施行ス
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