(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第百七十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「物價局長官」ノ次ニ「金屬囘收本部長」ヲ加フ
第十四條中「物價局事務官」ノ次ニ「金屬囘收本部囘收官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中物價局長官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第百七十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「物価局長官」ノ次ニ「金属回収本部長」ヲ加フ
第十四条中「物価局事務官」ノ次ニ「金属回収本部回収官」ヲ加フ
別表第一表商工省ノ部中物価局長官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス