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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第百六十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表文部省ノ部中文部省直轄諸學校敎諭ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表北海道廳ノ部及府縣ノ部中師範學校長ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
師範學校長
」
ヲ削リ同表ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第百六十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表文部省ノ部中文部省直轄諸学校教諭ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表北海道庁ノ部及府県ノ部中師範学校長ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
師範学校長
」
ヲ削リ同表ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革