(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百六十四號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
「敎諭」ヲ「敎諭奏任タルモノ」ニ、「助敎諭」ヲ「敎諭判任タルモノ」ニ、「訓導」ヲ「訓導判任タルモノ」ニ改メ事務官ノ欄ノ上ニ訓導奏任タルモノノ欄ヲ、保姆ノ欄ノ上ニ養護訓導ノ欄ヲ加フ
東京女子高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「三十五人」ヲ「三十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
奈良女子高等師範學校ノ項敎授ノ欄中「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「二人」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
東京農業敎育專門學校ノ項書記ノ欄中「五人」ヲ「六人」ニ改ム
同令ニ左ノ一項ヲ加フ
師範學校ヲ卒業シタル師範學校訓導ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スルモノハ其ノ期間之ヲ前項ノ定員ノ外ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百六十四号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
「教諭」ヲ「教諭奏任タルモノ」ニ、「助教諭」ヲ「教諭判任タルモノ」ニ、「訓導」ヲ「訓導判任タルモノ」ニ改メ事務官ノ欄ノ上ニ訓導奏任タルモノノ欄ヲ、保姆ノ欄ノ上ニ養護訓導ノ欄ヲ加フ
東京女子高等師範学校ノ項教授ノ欄中「三十五人」ヲ「三十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
奈良女子高等師範学校ノ項教授ノ欄中「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「二人」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
東京農業教育専門学校ノ項書記ノ欄中「五人」ヲ「六人」ニ改ム
同令ニ左ノ一項ヲ加フ
師範学校ヲ卒業シタル師範学校訓導ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スルモノハ其ノ期間之ヲ前項ノ定員ノ外ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス