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(間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和18年2月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
間接国税犯則者処分法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第九十九號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「物品特別稅」ヲ「入場稅」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年法律第三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第九十九号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「物品特別税」ヲ「入場税」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年法律第三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革