(入場税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和18年2月28日
法令の形式: 勅令
朕入場稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第九十七號
入場稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二條第一項中「入場スル者ガ入場ノ爲ニ支拂フベキ金額」ヲ「第一種ノ催物(第一種ノ場所ニ於ケル演劇、映畫、演藝、觀物、競馬其ノ他ノ催物ヲ謂フ以下同ジ)又ハ設備ノ主催者又ハ經營者ガ第一種ノ場所ニ入場スル者ヨリ其ノ入場ニ付取得スベキ金額」ニ、同條第二項中「入場スル者ガ設備ヲ利用スル爲ニ支拂フベキ金額」ヲ「第二種ノ場所ノ經營者ガ第二種ノ場所ノ設備ヲ利用スル者ヨリ其ノ設備ノ利用ニ付取得スベキ金額」ニ改ム
第二條ノ二 囘數、定期又ハ貸切ニテ入場ノ契約ヲ爲シタル場合ニ於ケル一人一囘ノ入場料ハ左ノ各號ニ定ムル所ニ依リ之ヲ計算ス
一 囘數ニテ入場ノ契約ヲ爲シタル場合ニ於テハ其ノ契約金額ヲ入場シ得ベキ最少囘數ニテ除シテ得タル金額ニ依ル
二 定期ニテ入場ノ契約ヲ爲シタル場合ニ於テハ其ノ契約金額ヲ其ノ契約期間內ニ於ケル催物ノ通常ノ交替囘數又ハ設備ノ通常ノ利用囘數ニテ除シテ得タル金額ニ依ル
三 貸切ニテ入場ノ契約ヲ爲シタル場合ニ於テハ各等級ノ契約金額ヲ各等級ノ入場シ得ベキ通常ノ人員ニテ除シテ得タル金額ニ依ル
第五條第一項中「(第一種ノ場所ニ於ケル演劇、活動寫眞、演藝、觀物、競馬其ノ他ノ催物ヲ謂フ以下同ジ)」ヲ削ル
第六條 入場稅法第六條ノ二第一項ノ規定ニ依ル申吿書ハ所轄稅務署ニ之ヲ提出スベシ
前項ノ申吿書ノ提出ナキトキ又ハ稅務署長其ノ申吿ヲ不相當ト認メタルトキハ稅務署長ハ其ノ課稅標準額ヲ決定スベシ
第十五條 左ノ場合ニ於テハ入場稅法第十四條第一項ノ規定ニ依ル申吿書ハ翌月十日迄ニ之ヲ提出スベシ
一 運動競技ノ開催ノ期間ガ一月以上ニ亙ル場合
二 運動競技ノ開催期日一月前ヨリ入場券ヲ發賣スル場合
第十六條中「第五條、第七條乃至第九條」ヲ「第九條」ニ改ム
第十七條 入場稅法第十九條第一項ノ規定ニ依リ稅務署長ハ第一種ノ催物若ハ設備ノ主催者若ハ經營者又ハ第二種ノ場所ノ經營者ノ組織スル團體ニ對シ徵稅上必要ナル施設ヲ爲シ又ハ徵收事務ノ補助ヲ爲スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ團體ニ對シテハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ交付金ヲ交付ス
第十八條 前條ノ團體同條第一項ノ命令ニ違反シタルトキハ交付金ノ全部又ハ一部ヲ交付セザルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年法律第三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ徵收シ又ハ徵收スベカリシ入場稅又ハ特別入場稅ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕入場税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第九十七号
入場税法施行規則中左ノ通改正ス
第二条第一項中「入場スル者ガ入場ノ為ニ支払フベキ金額」ヲ「第一種ノ催物(第一種ノ場所ニ於ケル演劇、映画、演芸、観物、競馬其ノ他ノ催物ヲ謂フ以下同ジ)又ハ設備ノ主催者又ハ経営者ガ第一種ノ場所ニ入場スル者ヨリ其ノ入場ニ付取得スベキ金額」ニ、同条第二項中「入場スル者ガ設備ヲ利用スル為ニ支払フベキ金額」ヲ「第二種ノ場所ノ経営者ガ第二種ノ場所ノ設備ヲ利用スル者ヨリ其ノ設備ノ利用ニ付取得スベキ金額」ニ改ム
第二条ノ二 回数、定期又ハ貸切ニテ入場ノ契約ヲ為シタル場合ニ於ケル一人一回ノ入場料ハ左ノ各号ニ定ムル所ニ依リ之ヲ計算ス
一 回数ニテ入場ノ契約ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ契約金額ヲ入場シ得ベキ最少回数ニテ除シテ得タル金額ニ依ル
二 定期ニテ入場ノ契約ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ契約金額ヲ其ノ契約期間内ニ於ケル催物ノ通常ノ交替回数又ハ設備ノ通常ノ利用回数ニテ除シテ得タル金額ニ依ル
三 貸切ニテ入場ノ契約ヲ為シタル場合ニ於テハ各等級ノ契約金額ヲ各等級ノ入場シ得ベキ通常ノ人員ニテ除シテ得タル金額ニ依ル
第五条第一項中「(第一種ノ場所ニ於ケル演劇、活動写真、演芸、観物、競馬其ノ他ノ催物ヲ謂フ以下同ジ)」ヲ削ル
第六条 入場税法第六条ノ二第一項ノ規定ニ依ル申告書ハ所轄税務署ニ之ヲ提出スベシ
前項ノ申告書ノ提出ナキトキ又ハ税務署長其ノ申告ヲ不相当ト認メタルトキハ税務署長ハ其ノ課税標準額ヲ決定スベシ
第十五条 左ノ場合ニ於テハ入場税法第十四条第一項ノ規定ニ依ル申告書ハ翌月十日迄ニ之ヲ提出スベシ
一 運動競技ノ開催ノ期間ガ一月以上ニ亘ル場合
二 運動競技ノ開催期日一月前ヨリ入場券ヲ発売スル場合
第十六条中「第五条、第七条乃至第九条」ヲ「第九条」ニ改ム
第十七条 入場税法第十九条第一項ノ規定ニ依リ税務署長ハ第一種ノ催物若ハ設備ノ主催者若ハ経営者又ハ第二種ノ場所ノ経営者ノ組織スル団体ニ対シ徴税上必要ナル施設ヲ為シ又ハ徴収事務ノ補助ヲ為スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ団体ニ対シテハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ交付金ヲ交付ス
第十八条 前条ノ団体同条第一項ノ命令ニ違反シタルトキハ交付金ノ全部又ハ一部ヲ交付セザルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年法律第三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ徴収シ又ハ徴収スベカリシ入場税又ハ特別入場税ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル