(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和18年2月26日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第九十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「關東海務局理事官」ノ次ニ「關東職業指導所理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第九十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「関東海務局理事官」ノ次ニ「関東職業指導所理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス