(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 昭和18年2月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十九日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第八十五號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄補 專任六人」ヲ「典獄補 專任八人」ニ、
看守長
技手
通譯生
專任百五十三人
看守長
技手
通譯生
專任百五十八人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十九日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第八十五号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄補 専任六人」ヲ「典獄補 専任八人」ニ、
看守長
技手
通訳生
専任百五十三人
看守長
技手
通訳生
専任百五十八人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス