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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 昭和18年2月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第六十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「技術院參技官」ノ次ニ「中央航空硏究所部長」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中中央航空硏究所長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第六十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「技術院参技官」ノ次ニ「中央航空研究所部長」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中中央航空研究所長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革