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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和18年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第四十四號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「技師 專任十八人」ヲ「技師 專任十九人」ニ、「屬 專任二百六十人」ヲ「屬 專任三百六人」ニ、「技手 專任二十五人」ヲ「技手 專任二十六人」ニ改ム
第十二條特別高等警察部ノ部中第二號ヲ削ル
同條保安部ノ部中第三號ヲ第四號トシ以下順次繰下ゲ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
勞働爭議調停ニ關スル事項
第十二條ノ二中「及勞働者災害扶助責任保險ニ關スル會計事務」ヲ「、勞働者災害扶助責任保險ニ關スル會計事務及勞働者年金保險ニ關スル會計事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第四十四号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任十九人」ニ、「属 専任二百六十人」ヲ「属 専任三百六人」ニ、「技手 専任二十五人」ヲ「技手 専任二十六人」ニ改ム
第十二条特別高等警察部ノ部中第二号ヲ削ル
同条保安部ノ部中第三号ヲ第四号トシ以下順次繰下ゲ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
労働争議調停ニ関スル事項
第十二条ノ二中「及労働者災害扶助責任保険ニ関スル会計事務」ヲ「、労働者災害扶助責任保険ニ関スル会計事務及労働者年金保険ニ関スル会計事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革