(専門学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 昭和18年1月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ專門學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三十九號
專門學校令中左ノ通改正ス
第一條 專門學校ハ皇國ノ道ニ則リテ高等ノ學術技藝ニ關スル敎育ヲ施シ國家有用ノ人物ヲ鍊成スルヲ以テ目的トス
第五條第一項中「修業年限四箇年以上ノ」ヲ削ル
第八條中「學科目及其ノ程度」ノ下ニ「、敎授訓練」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル實業專門學校ハ專門學校トス
實業專門學校ヲ卒業シタル者ハ專門學校ヲ卒業シタル者トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ専門学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三十九号
専門学校令中左ノ通改正ス
第一条 専門学校ハ皇国ノ道ニ則リテ高等ノ学術技芸ニ関スル教育ヲ施シ国家有用ノ人物ヲ錬成スルヲ以テ目的トス
第五条第一項中「修業年限四箇年以上ノ」ヲ削ル
第八条中「学科目及其ノ程度」ノ下ニ「、教授訓練」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル実業専門学校ハ専門学校トス
実業専門学校ヲ卒業シタル者ハ専門学校ヲ卒業シタル者トス