(地震研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和18年1月21日
法令の形式: 勅令
朕地震硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三十四號
地震硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
地震硏究所ハ前項ノ外爆震爆風ニ關スル事項ノ硏究ヲ掌ル
第五條ノ二中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第六條中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
第八條中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第九條第二項中「助敎授ハ」ノ下ニ「通シテ十三人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地震研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三十四号
地震研究所官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
地震研究所ハ前項ノ外爆震爆風ニ関スル事項ノ研究ヲ掌ル
第五条ノ二中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第六条中「十人」ヲ「十一人」ニ改ム
第八条中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第九条第二項中「助教授ハ」ノ下ニ「通シテ十三人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス