(気象官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 昭和18年1月15日
法令の形式: 勅令
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十四日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第十五號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「氣象臺事務官 專任一人」ヲ「氣象臺事務官 專任五人」ニ、「氣象技師 專任百七十八人」ヲ「氣象技師 專任百九十四人」ニ、「氣象書記 專任九十六人」ヲ「氣象書記 專任百四人」ニ、「氣象技手 專任九百九十九人」ヲ「氣象技手 專任千八十五人」ニ改ム
第十九條 氣象臺書記官ハ中央氣象臺ニ、氣象臺事務官ハ中央氣象臺又ハ管區氣象臺ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十四日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第十五号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「気象台事務官 専任一人」ヲ「気象台事務官 専任五人」ニ、「気象技師 専任百七十八人」ヲ「気象技師 専任百九十四人」ニ、「気象書記 専任九十六人」ヲ「気象書記 専任百四人」ニ、「気象技手 専任九百九十九人」ヲ「気象技手 専任千八十五人」ニ改ム
第十九条 気象台書記官ハ中央気象台ニ、気象台事務官ハ中央気象台又ハ管区気象台ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス