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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和18年1月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第七號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「事務官 專任七十二人」ヲ「事務官 專任七十八人」ニ、「書記 專任三千六十五人」ヲ「書記 專任三千二百五十人」ニ、「技手 專任七百五十三人」ヲ「技手 專任七百六十人」ニ、「書記補 專任九百三十四人」ヲ「書記補 專任千二十三人」ニ改ム
同條第二項中「保健技師專任二百三人」ヲ「保健技師專任二百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第七号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「事務官 専任七十二人」ヲ「事務官 専任七十八人」ニ、「書記 専任三千六十五人」ヲ「書記 専任三千二百五十人」ニ、「技手 専任七百五十三人」ヲ「技手 専任七百六十人」ニ、「書記補 専任九百三十四人」ヲ「書記補 専任千二十三人」ニ改ム
同条第二項中「保健技師専任二百三人」ヲ「保健技師専任二百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革