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本データベースについて
(衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九十八號
公布年月日: 昭和18年10月31日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
法律第九十八號
衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノニ付テハ議院法第八十四條及衆議院議員選擧法第七十九條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
衆議院議員ニシテ大東亞戰爭ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノ其ノ殘任期間中ニ召集ヲ解除セラレタルトキハ其ノ職ニ復ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一項ノ規定ハ本法施行前召集セラレタル者ニ付テモ亦之ヲ適用ス但シ其ノ者ニ關シ衆議院議員選擧法第七十九條ノ規定ニ依ル選擧會又ハ補闕選擧ニ關スル吿示アリタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二項ノ規定ハ本法施行前召集ヲ解除セラレタル者ニ付テモ亦之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
法律第九十八号
衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノニ付テハ議院法第八十四条及衆議院議員選挙法第七十九条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノ其ノ残任期間中ニ召集ヲ解除セラレタルトキハ其ノ職ニ復ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一項ノ規定ハ本法施行前召集セラレタル者ニ付テモ亦之ヲ適用ス但シ其ノ者ニ関シ衆議院議員選挙法第七十九条ノ規定ニ依ル選挙会又ハ補闕選挙ニ関スル告示アリタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二項ノ規定ハ本法施行前召集ヲ解除セラレタル者ニ付テモ亦之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革