満洲国在住の日本人が増加し、特に開拓民など家族で永住する者が増えている中、身分上の裁判が必要な場合、現状では日本の裁判所に頼らざるを得ない。これには多額の費用と時間がかかり、仕事を中断して帰国する必要があるなど、大きな不便がある。そこで日満両国の特殊な関係を考慮し、満洲国で在満日本人の身分に関する特別手続法を制定し、同国の法院で裁判を行えるようにすることに対応して、日本でもその裁判の効力を承認することで、これらの不便を解消しようとするものである。
参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 本会議 第3号