(在満日本人ノ身分ニ関スル満洲国裁判ノ効力ニ関スル法律)
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和18年3月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

満洲国在住の日本人が増加し、特に開拓民など家族で永住する者が増えている中、身分上の裁判が必要な場合、現状では日本の裁判所に頼らざるを得ない。これには多額の費用と時間がかかり、仕事を中断して帰国する必要があるなど、大きな不便がある。そこで日満両国の特殊な関係を考慮し、満洲国で在満日本人の身分に関する特別手続法を制定し、同国の法院で裁判を行えるようにすることに対応して、日本でもその裁判の効力を承認することで、これらの不便を解消しようとするものである。

参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第81回帝国議会

貴族院
(昭和18年1月29日)
(昭和18年2月10日)
衆議院
(昭和18年2月18日)
(昭和18年3月8日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル在滿日本人ノ身分ニ關スル滿洲國裁判ノ效力ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十二日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
大東亞大臣 靑木一男
法律第五十六號
滿洲國ノ法院ガ同國ニ住所ヲ有スル日本人ノ身分ニ關スル事件ノ爲ノ特別手續ニ依リ隱居、廢家、親族會、相續又ハ遺言ニ付爲シタル裁判又ハ處分ハ非訟事件手續法ニ之ニ相當スル規定アル場合ニ限リ裁判所ガ同法ニ依リテ爲シタルモノト同一ノ效力ヲ有ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル在満日本人ノ身分ニ関スル満洲国裁判ノ効力ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十二日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
大東亜大臣 青木一男
法律第五十六号
満洲国ノ法院ガ同国ニ住所ヲ有スル日本人ノ身分ニ関スル事件ノ為ノ特別手続ニ依リ隠居、廃家、親族会、相続又ハ遺言ニ付為シタル裁判又ハ処分ハ非訟事件手続法ニ之ニ相当スル規定アル場合ニ限リ裁判所ガ同法ニ依リテ為シタルモノト同一ノ効力ヲ有ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム