(多獅島鉄道株式会社所属新義州南市間鉄道買収ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 昭和18年3月6日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル多獅島鐵道株式會社所屬新義州南市間鐵道買收ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
法律第二十五號
政府ハ多獅島鐵道株式會社所屬新義州南市間鐵道買收ノ爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル多獅島鉄道株式会社所属新義州南市間鉄道買収ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
法律第二十五号
政府ハ多獅島鉄道株式会社所属新義州南市間鉄道買収ノ為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス