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(海軍軍用通信所令中改正)
法令番号: 軍令海第7号
公布年月日: 昭和17年7月16日
法令の形式: 軍令
沿革
関連法規
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公布:
昭和17年7月16日 軍令海第7号
改正対象法令
改正:
海軍軍用通信所令
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕海軍軍用通信所令中ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十七年七月十五日
海軍大臣 嶋田繁太郞
軍令海第七號
海軍軍用通信所令中左ノ通改正ス
第五條中「海軍港務部」ノ下ニ「又ハ海軍軍需部」ヲ、「海軍港務部長」ノ下ニ「又ハ海軍軍需部長」ヲ加フ
朕海軍軍用通信所令中ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十七年七月十五日
海軍大臣 島田繁太郎
軍令海第七号
海軍軍用通信所令中左ノ通改正ス
第五条中「海軍港務部」ノ下ニ「又ハ海軍軍需部」ヲ、「海軍港務部長」ノ下ニ「又ハ海軍軍需部長」ヲ加フ
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