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(海軍警備隊令中改正)
法令番号: 軍令海第6号
公布年月日: 昭和17年7月16日
法令の形式: 軍令
沿革
関連法規
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公布:
昭和17年7月16日 軍令海第6号
改正対象法令
改正:
海軍警備隊令
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕海軍警備隊令中ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十七年七月十五日
海軍大臣 嶋田繁太郞
軍令海第六號
海軍警備隊令中左ノ通改正ス
第九條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ艦隊令第三十五條中幕僚其ノ他隊務ニ參與スル職員ノ職務トアルハ隊員ノ服務トス
朕海軍警備隊令中ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十七年七月十五日
海軍大臣 島田繁太郎
軍令海第六号
海軍警備隊令中左ノ通改正ス
第九条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ艦隊令第三十五条中幕僚其ノ他隊務ニ参与スル職員ノ職務トアルハ隊員ノ服務トス
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