(李王職官制中改正)
法令番号: 皇室令第1号
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕李王職官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
宮內大臣 松平恒雄
皇室令第一號
李王職官制中左ノ通改正ス
第九條 技師ハ專任三人奏任トス技術ノ事ヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕李王職官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
宮内大臣 松平恒雄
皇室令第一号
李王職官制中左ノ通改正ス
第九条 技師ハ専任三人奏任トス技術ノ事ヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス