(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十二號
公布年月日: 昭和17年12月19日
法令の形式: 勅令
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第八百四十二號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條中 敎官  專任三十六人內
十九人 奏任
十七人 判任
敎官  專任四十八人內
二十五人 奏任
二十三人 判任
ニ、「書記 專任七人」ヲ「書記 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第八百四十二号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条中 教官  専任三十六人内
十九人 奏任
十七人 判任
教官  専任四十八人内
二十五人 奏任
二十三人 判任
ニ、「書記 専任七人」ヲ「書記 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス