(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八號
公布年月日: 昭和17年11月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百八號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第九條ノ五ニ左ノ一號ヲ加フ
六 通信ニ關スル事項
第九條ノ七中第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トシ以下順次繰上グ
第十六條ニ左ノ一號ヲ加フ
二 海軍衣糧廠ニ於ケル勞務ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百八号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第九条ノ五ニ左ノ一号ヲ加フ
六 通信ニ関スル事項
第九条ノ七中第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ以下順次繰上グ
第十六条ニ左ノ一号ヲ加フ
二 海軍衣糧廠ニ於ケル労務ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス