(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十五號
公布年月日: 昭和17年11月11日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第七百九十五號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中 遞信講習所敎官  專任二百三十四人內
九人 奏任
二百二十五人 判任
遞信講習所敎官  專任二百五十四人內
十二人 奏任
二百四十二人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第七百九十五号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中 逓信講習所教官  専任二百三十四人内
九人 奏任
二百二十五人 判任
逓信講習所教官  専任二百五十四人内
十二人 奏任
二百四十二人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス