(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十一號
公布年月日: 昭和17年11月11日
法令の形式: 勅令
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第七百九十一號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條中「航空官 專任五人」ヲ「航空官 專任八人」ニ、「航空官補 專任四十七人」ヲ「航空官補 專任八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第七百九十一号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条中「航空官 専任五人」ヲ「航空官 専任八人」ニ、「航空官補 専任四十七人」ヲ「航空官補 専任八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス