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(行政簡素化実施ノ為ニスル高等官官等俸級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十一號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政簡素化實施ノ爲ニスル高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百七十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「電氣廳長官」、「保險院長官」、「預金部長官」、「敎學局長官」、「貿易局長官」、「鐵道監察官」、「內閣統計局長」、
「
大藏省會社部長
國民貯蓄奬勵局次長
預金部理事
營繕管財局理事
」
、
「
司法省調査部長
敎學局部長
」
、「農林省資材部長」、「貿易局部長」、「電氣廳部長」、
「
國際觀光局長
鐵道調査部長
保險院各局長
」
、「朝鮮總督府企畫部長」、「內務省監査官」、「銀行檢査官」、「稅務監督局長」、「遞信監察官」、
「
鐵道省陸運監理官
鐵道調査部理事
鐵道局長
」
、「保險院理事」、「臺灣總督府事務官」及「敎學局敎學官」ヲ削リ
「
官立大學長
國民精神文化硏究所所長タルモノ
」
ヲ
「
大藏省營繕技監
官立大學長
國民精神文化硏究所員所長タルモノ
遞信省電氣技監
厚生技監
」
ニ、「各廳技師」ヲ
「
鐵道監
各廳技師
」
ニ、「臺灣總督府各部長」ヲ「臺灣總督府外事部長」ニ、「督學官」ヲ「文部省敎學官」ニ改メ「企畫院部長」ノ次ニ「統計局長」ヲ、「貯金局長」ノ次ニ「簡易保險局長」ヲ加フ
第十四條中
「
內閣統計局書記官
內閣統計局統計官
」
、
「
敎學局書記官
敎學局事務官
敎學局敎學官
」
、
「
貿易局書記官
貿易局事務官
貿易局統計官
貿易局輸出品監督官
貿易局爲替管理官
」
、「電氣廳書記官」、
「
鐵道監察官
鐵道省陸運監理官
國際觀光局書記官
鐵道調査部書記官
鐵道局參事
鐵道局陸運監督官
」
及
「
保險院書記官
保險院事務官
」
ヲ削リ
「
大藏省會社監査官
銀行檢査官
大藏省爲替管理官
保險事務官
國民貯蓄奬勵局書記官
國民貯蓄奬勵局事務官
預金部書記官
預金部事務官
營繕管財局書記官
」
ヲ「大藏省監督官」ニ、
「
督學官
社會敎育官
」
ヲ「文部省敎學官」ニ改メ「企畫院事務官」ノ次ニ
「
統計局書記官
統計局統計官
」
ヲ、「商工省工務官」ノ次ニ「商工省爲替管理官」ヲ、「鑛山監督局鑛山官」ノ次ニ「遞信監察官」ヲ、「貯金局書記官」ノ次ニ「簡易保險局書記官」ヲ、「朝鮮總督祕書官」ノ次ニ「朝鮮總督府書記官」ヲ、「臺灣總督祕書官」ノ次ニ「臺灣總督府書記官」ヲ加フ
第十五條中
「
預金部理事官
營繕管財局事務官
」
、「敎學局理事官」、「貿易局理事官」、「電氣廳事務官」、
「
鐵道省事務官
鐵道省陸運副監理官
國際觀光局事務官
鐵道調査部事務官
」
、
「
鐵道局副參事
鐵道局陸運副監督官
」
、
「
保險院理事官
保險院簡易保險事務官
」
、「朝鮮總督府中樞院通譯官」及「臺灣總督府警視」ヲ削リ「貯金局事務官」ノ次ニ「簡易保險局事務官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中統計局長ノ項ヲ削リ企畫院技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表內務省ノ部中內務省監査官ノ項ヲ削ル
同表大藏省ノ部中會社部長ノ項、銀行檢査官ノ項、國民貯蓄奬勵局次長ノ項、預金部長官ノ項、預金部理事ノ項及營繕管財局理事ノ項ヲ削リ各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表司法省ノ部中調査部長ノ項ヲ削ル
同表文部省ノ部中敎學局長官ノ項、敎學局部長ノ項及敎學局敎學官ノ項ヲ削リ「督學官」ヲ「文部省敎學官」ニ改ム
同表農林省ノ部中資材部長ノ項ヲ削ル
同表商工省ノ部中貿易局長官ノ項及貿易局部長ノ項ヲ削ル
同表遞信省ノ部中遞信監察官ノ項、電氣廳長官ノ項及電氣廳部長ノ項ヲ削リ各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同部中貯金局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表鐵道省ノ部中鐵道監察官ノ項、各局長ノ項、鐵道省陸運監理官ノ項、國際觀光局長ノ項、鐵道調査部長ノ項、鐵道調査部理事ノ項及鐵道局長ノ項ヲ削リ參與官ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
同表厚生省ノ部中保險院長官ノ項、保險院各局長ノ項及保險院理事ノ項ヲ削リ各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表朝鮮總督府ノ部中企畫部長ノ項ヲ削ル
同表臺灣總督府ノ部中事務官ノ項ヲ削リ「各部長」ヲ「外事部長」ニ改ム
別表第四表中
「
遞信監察官奏任タルモノ
」
ヲ削ル
別表第五表中
「
海務局醫官
」
ノ次ニ
「
鐵道官
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政簡素化実施ノ為ニスル高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百七十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「電気庁長官」、「保険院長官」、「預金部長官」、「教学局長官」、「貿易局長官」、「鉄道監察官」、「内閣統計局長」、
「
大蔵省会社部長
国民貯蓄奨励局次長
預金部理事
営繕管財局理事
」
、
「
司法省調査部長
教学局部長
」
、「農林省資材部長」、「貿易局部長」、「電気庁部長」、
「
国際観光局長
鉄道調査部長
保険院各局長
」
、「朝鮮総督府企画部長」、「内務省監査官」、「銀行検査官」、「税務監督局長」、「逓信監察官」、
「
鉄道省陸運監理官
鉄道調査部理事
鉄道局長
」
、「保険院理事」、「台湾総督府事務官」及「教学局教学官」ヲ削リ
「
官立大学長
国民精神文化研究所所長タルモノ
」
ヲ
「
大蔵省営繕技監
官立大学長
国民精神文化研究所員所長タルモノ
逓信省電気技監
厚生技監
」
ニ、「各庁技師」ヲ
「
鉄道監
各庁技師
」
ニ、「台湾総督府各部長」ヲ「台湾総督府外事部長」ニ、「督学官」ヲ「文部省教学官」ニ改メ「企画院部長」ノ次ニ「統計局長」ヲ、「貯金局長」ノ次ニ「簡易保険局長」ヲ加フ
第十四条中
「
内閣統計局書記官
内閣統計局統計官
」
、
「
教学局書記官
教学局事務官
教学局教学官
」
、
「
貿易局書記官
貿易局事務官
貿易局統計官
貿易局輸出品監督官
貿易局為替管理官
」
、「電気庁書記官」、
「
鉄道監察官
鉄道省陸運監理官
国際観光局書記官
鉄道調査部書記官
鉄道局参事
鉄道局陸運監督官
」
及
「
保険院書記官
保険院事務官
」
ヲ削リ
「
大蔵省会社監査官
銀行検査官
大蔵省為替管理官
保険事務官
国民貯蓄奨励局書記官
国民貯蓄奨励局事務官
預金部書記官
預金部事務官
営繕管財局書記官
」
ヲ「大蔵省監督官」ニ、
「
督学官
社会教育官
」
ヲ「文部省教学官」ニ改メ「企画院事務官」ノ次ニ
「
統計局書記官
統計局統計官
」
ヲ、「商工省工務官」ノ次ニ「商工省為替管理官」ヲ、「鉱山監督局鉱山官」ノ次ニ「逓信監察官」ヲ、「貯金局書記官」ノ次ニ「簡易保険局書記官」ヲ、「朝鮮総督秘書官」ノ次ニ「朝鮮総督府書記官」ヲ、「台湾総督秘書官」ノ次ニ「台湾総督府書記官」ヲ加フ
第十五条中
「
預金部理事官
営繕管財局事務官
」
、「教学局理事官」、「貿易局理事官」、「電気庁事務官」、
「
鉄道省事務官
鉄道省陸運副監理官
国際観光局事務官
鉄道調査部事務官
」
、
「
鉄道局副参事
鉄道局陸運副監督官
」
、
「
保険院理事官
保険院簡易保険事務官
」
、「朝鮮総督府中枢院通訳官」及「台湾総督府警視」ヲ削リ「貯金局事務官」ノ次ニ「簡易保険局事務官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中統計局長ノ項ヲ削リ企画院技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表内務省ノ部中内務省監査官ノ項ヲ削ル
同表大蔵省ノ部中会社部長ノ項、銀行検査官ノ項、国民貯蓄奨励局次長ノ項、預金部長官ノ項、預金部理事ノ項及営繕管財局理事ノ項ヲ削リ各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表司法省ノ部中調査部長ノ項ヲ削ル
同表文部省ノ部中教学局長官ノ項、教学局部長ノ項及教学局教学官ノ項ヲ削リ「督学官」ヲ「文部省教学官」ニ改ム
同表農林省ノ部中資材部長ノ項ヲ削ル
同表商工省ノ部中貿易局長官ノ項及貿易局部長ノ項ヲ削ル
同表逓信省ノ部中逓信監察官ノ項、電気庁長官ノ項及電気庁部長ノ項ヲ削リ各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同部中貯金局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表鉄道省ノ部中鉄道監察官ノ項、各局長ノ項、鉄道省陸運監理官ノ項、国際観光局長ノ項、鉄道調査部長ノ項、鉄道調査部理事ノ項及鉄道局長ノ項ヲ削リ参与官ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
同表厚生省ノ部中保険院長官ノ項、保険院各局長ノ項及保険院理事ノ項ヲ削リ各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表朝鮮総督府ノ部中企画部長ノ項ヲ削ル
同表台湾総督府ノ部中事務官ノ項ヲ削リ「各部長」ヲ「外事部長」ニ改ム
別表第四表中
「
逓信監察官奏任タルモノ
」
ヲ削ル
別表第五表中
「
海務局医官
」
ノ次ニ
「
鉄道官
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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