(行政簡素化実施ノ為ニスル警視庁官制外九勅令中改正ノ件施行ノ際ニ於ケル待遇職員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百七十號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十七年勅令第七百六十八號行政簡素化實施ノ爲ニスル警視廳官制外九勅令中改正ノ件施行ノ際ニ於ケル待遇職員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百七十號
昭和十七年勅令第七百六十八號(行政簡素化實施ノ爲ニスル警視廳官制外九勅令中改正ノ件)施行ノ際現ニ別表ニ揭グル奏任官待遇又ハ判任官待遇ノ職員タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ同表ニ揭グル區分ニ應ジ各警視廳若ハ北海道廳ノ事務官、職業官、技師、屬、職業官補若ハ技手又ハ地方事務官、地方職業官、地方技師、府縣屬、府縣職業官補若ハ府縣技手(以下本官ト總稱ス)ニ現ニ受クル待遇相當官等ニ相當スル官等及現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸(相當スル級俸ナキトキハ從前ノ俸給額)ヲ以テ仕ゼラレタルモノトス此ノ場合ニ於テ其ノ者ガ休職中ノ者ナルトキハ其ノ所屬區分ハ休職ト爲リタル際ノ所屬ニ依リ休職ノ儘各相當ノ官ニ任ゼラレタルモノトシ其ノ休職ニ關シテハ地方待遇職員令第十一條ノ規定ニ依ル休職ノ例ニ準ズ
前項ノ勅令施行ノ際現ニ奏任官待遇ノ事務職員タル者ニシテ左ノ上欄ニ該當スルモノニ對スル同項ノ規定ノ適用ニ付テハ各其ノ相當下欄ノ官等ヲ以テ待遇相當官等ニ相當スル官等ト看做シ高等官八等ノ待遇ヲ受クル技術職員ニ對スル同項ノ規定ノ適用ニ付テハ警視廳若ハ北海道廳ノ技師又ハ地方技師ニ臨時高等官八等ノ官等ヲ置カレタルモノトス
【表】
第一項ノ規定ニ依リ從前ノ判任官待遇職員月俸特別俸ノ額ヲ受クル者ニ對スル判任官俸給令第四條ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ者ハ一級俸ヲ受クル者ト看做ス
第一項ノ規定ニ依リ本官ニ任ゼラレタル者ノ懲戒ニ關シテハ其ノ者ノ別表ニ揭グル待遇職員タリシ間ニ於ケル所爲ハ之ヲ本官在官中ノ所爲ト看做ス
本令ニ依リ高等官四等又ハ五等ノ警視廳若ハ北海道廳ノ事務官若ハ職業官又ハ地方事務官若ハ地方職業官ニ任ゼラレタル者ガ此等ノ官ノ何レカニ轉任又ハ再任スル場合ニ於テハ明治三十六年勅令第二百八十五號ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十七年勅令第七百六十八号行政簡素化実施ノ為ニスル警視庁官制外九勅令中改正ノ件施行ノ際ニ於ケル待遇職員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百七十号
昭和十七年勅令第七百六十八号(行政簡素化実施ノ為ニスル警視庁官制外九勅令中改正ノ件)施行ノ際現ニ別表ニ掲グル奏任官待遇又ハ判任官待遇ノ職員タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ同表ニ掲グル区分ニ応ジ各警視庁若ハ北海道庁ノ事務官、職業官、技師、属、職業官補若ハ技手又ハ地方事務官、地方職業官、地方技師、府県属、府県職業官補若ハ府県技手(以下本官ト総称ス)ニ現ニ受クル待遇相当官等ニ相当スル官等及現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸(相当スル級俸ナキトキハ従前ノ俸給額)ヲ以テ仕ゼラレタルモノトス此ノ場合ニ於テ其ノ者ガ休職中ノ者ナルトキハ其ノ所属区分ハ休職ト為リタル際ノ所属ニ依リ休職ノ儘各相当ノ官ニ任ゼラレタルモノトシ其ノ休職ニ関シテハ地方待遇職員令第十一条ノ規定ニ依ル休職ノ例ニ準ズ
前項ノ勅令施行ノ際現ニ奏任官待遇ノ事務職員タル者ニシテ左ノ上欄ニ該当スルモノニ対スル同項ノ規定ノ適用ニ付テハ各其ノ相当下欄ノ官等ヲ以テ待遇相当官等ニ相当スル官等ト看做シ高等官八等ノ待遇ヲ受クル技術職員ニ対スル同項ノ規定ノ適用ニ付テハ警視庁若ハ北海道庁ノ技師又ハ地方技師ニ臨時高等官八等ノ官等ヲ置カレタルモノトス
【表】
第一項ノ規定ニ依リ従前ノ判任官待遇職員月俸特別俸ノ額ヲ受クル者ニ対スル判任官俸給令第四条ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ者ハ一級俸ヲ受クル者ト看做ス
第一項ノ規定ニ依リ本官ニ任ゼラレタル者ノ懲戒ニ関シテハ其ノ者ノ別表ニ掲グル待遇職員タリシ間ニ於ケル所為ハ之ヲ本官在官中ノ所為ト看做ス
本令ニ依リ高等官四等又ハ五等ノ警視庁若ハ北海道庁ノ事務官若ハ職業官又ハ地方事務官若ハ地方職業官ニ任ゼラレタル者ガ此等ノ官ノ何レカニ転任又ハ再任スル場合ニ於テハ明治三十六年勅令第二百八十五号ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】