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(行政簡素化実施及大東亜省設置ノ為ニスル高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十八號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政簡素化實施及大東亞省設置ノ爲ニスル高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「興亞院總務長官」、「對滿事務局次長」、「興亞院連絡部長官」、
「
興亞院部長
興亞院連絡部次長
興亞院調査官
興亞鍊成所鍊成官
」
、「外務省調査部長」、「對滿事務局事務官」及「拓務事務官」ヲ削リ「特命全權公使」ヲ
「
大東亞省參事官
特命全權公使
」
ニ、「氣象技師」ヲ
「
氣象技師
大使館技師
公使館技師
」
ニ、「外務事務官」ヲ「外務省調査官」ニ、「朝鮮總督府事務官」ヲ
「
大東亞事務官
朝鮮總督府事務官
」
ニ改ム
第十四條中
「
對滿事務局總裁祕書官
對滿事務局事務官
」
、
「
興亞院總裁祕書官
興亞院書記官
興亞院調査官
興亞院事務官
興亞院電信官
興亞鍊成所鍊成官
」
及「拓務事務官」ヲ削リ「朝鮮總督祕書官」ヲ
「
大東亞省調査官
大東亞事務官
大東亞省通譯官
大東亞省電信官
興亞鍊成所鍊成官
大使館調査官
公使館調査官
大使館技師
公使館技師
朝鮮總督祕書官
」
ニ改ム
第十五條中
「
興亞院通譯官
興亞院理事官
」
、「外務省警視」及
「
拓務理事官
拓務省通譯官
」
ヲ削リ「國立少年敎護院院醫」ノ次ニ
「
大東亞理事官
大東亞省警視
」
ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中對滿事務局總裁ノ項乃至對滿事務局事務官ノ項及興亞院總務長官ノ項乃至興亞鍊成所鍊成官ノ項ヲ削ル
同表外務省ノ部中調査部長ノ項及特命全權大使ノ項乃至領事官補ノ項ヲ削リ「外務事務官」ヲ「外務省調査官」ニ改ム
同表中拓務省ノ部ヲ削ル
同表中厚生省ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第三表ヲ左ノ如ク改ム
(第三表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ在外公館職員タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕行政簡素化実施及大東亜省設置ノ為ニスル高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「興亜院総務長官」、「対満事務局次長」、「興亜院連絡部長官」、
「
興亜院部長
興亜院連絡部次長
興亜院調査官
興亜錬成所錬成官
」
、「外務省調査部長」、「対満事務局事務官」及「拓務事務官」ヲ削リ「特命全権公使」ヲ
「
大東亜省参事官
特命全権公使
」
ニ、「気象技師」ヲ
「
気象技師
大使館技師
公使館技師
」
ニ、「外務事務官」ヲ「外務省調査官」ニ、「朝鮮総督府事務官」ヲ
「
大東亜事務官
朝鮮総督府事務官
」
ニ改ム
第十四条中
「
対満事務局総裁秘書官
対満事務局事務官
」
、
「
興亜院総裁秘書官
興亜院書記官
興亜院調査官
興亜院事務官
興亜院電信官
興亜錬成所錬成官
」
及「拓務事務官」ヲ削リ「朝鮮総督秘書官」ヲ
「
大東亜省調査官
大東亜事務官
大東亜省通訳官
大東亜省電信官
興亜錬成所錬成官
大使館調査官
公使館調査官
大使館技師
公使館技師
朝鮮総督秘書官
」
ニ改ム
第十五条中
「
興亜院通訳官
興亜院理事官
」
、「外務省警視」及
「
拓務理事官
拓務省通訳官
」
ヲ削リ「国立少年教護院院医」ノ次ニ
「
大東亜理事官
大東亜省警視
」
ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中対満事務局総裁ノ項乃至対満事務局事務官ノ項及興亜院総務長官ノ項乃至興亜錬成所錬成官ノ項ヲ削ル
同表外務省ノ部中調査部長ノ項及特命全権大使ノ項乃至領事官補ノ項ヲ削リ「外務事務官」ヲ「外務省調査官」ニ改ム
同表中拓務省ノ部ヲ削ル
同表中厚生省ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第三表ヲ左ノ如ク改ム
(第三表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ在外公館職員タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革