食糧管理委員会官制
法令番号: 勅令第六百八十九號
公布年月日: 昭和17年10月24日
法令の形式: 勅令
朕食糧管理委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第六百八十九號
食糧管理委員會官制
第一條 食糧管理委員會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ食糧管理法ノ施行ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員二十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 農林大臣ハ必要ニ依リ委員會ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
第六條 委員會ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク農林部內判任官ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
米穀統制委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕食糧管理委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第六百八十九号
食糧管理委員会官制
第一条 食糧管理委員会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ食糧管理法ノ施行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員二十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 農林大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
第六条 委員会ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク農林部内判任官ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
米穀統制委員会官制ハ之ヲ廃止ス