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(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十三號
公布年月日: 昭和17年10月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百七十三號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第六條中「八局」ヲ「七局」ニ改メ「兵器局」ヲ削ル
第十一條第四號中「及軍動員」ヲ「、軍動員及人的動員」ニ改ム
第十五條第五號中「一般」ヲ削ル
第十六條第九號中「都市計畫」ヲ「國土計畫及都市計畫」ニ改ム
第十七條ノ二第七號、第二十七條第六號及第三十一條第六號中「補助」ヲ「助成」ニ改ム
第十八條中「工政課、」ヲ削ル
第十九條
戰備課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
軍需動員ノ統制ニ關スル事項
二
物資動員一般ニ關スル事項
三
生產力擴充一般ニ關スル事項
四
海外軍需物資(燃料ヲ除ク)ノ取得及利用ノ一般ニ關スル事項(政策ニ關スルモノヲ除ク)
五
軍需工業(燃料ニ關スルモノヲ除ク)ノ指導及助成ノ統制竝ニ軍需品ノ製造等ノ監督ノ統制ニ關スル事項
六
軍需動員ニ要スル人員ノ需給調整及勞務ノ一般ニ關スル事項
七
軍需品(燃料ヲ除ク)ノ製造設備ノ計畫及其ノ實施ノ統制ニ關スル事項
八
軍需品(燃料ヲ除ク)ノ原料及材料ノ調査及硏究ノ統制竝ニ規格ノ統制ニ關スル事項
九
軍需品(燃料ヲ除ク)ノ原料及材料ノ需給調整ニ關スル事項
十
電力及工作機械ノ一般ニ關スル事項
十一
軍需工業ニ關聯アル科學技術ノ一般ニ關スル事項(陸軍兵器行政本部及陸軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)
十二
陸軍共濟組合ニ關スル事項
第二十條
燃料課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
燃料ノ整備ノ統制及調達ニ關スル事項
二
燃料ノ調査及硏究ノ統制竝ニ規格ノ統制ニ關スル事項
三
燃料工業ノ指導、助成及監督ニ關スル事項(監査課所掌ノモノヲ除ク)
四
燃料ノ製造設備ニ關スル事項(築設及管理ヲ除ク)
五
燃料ノ貯藏ノ統制ニ關スル事項
六
燃料ノ需給調整ニ關スル事項
七
海外燃料資源ニ關スル事項
第二十條ノ二ヲ削ル
第二十條ノ三中「器材課」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ、同條第七號中「補助」ヲ「助成」ニ改メ同條ヲ第二十條ノ二トス
第二十一條
削除
第二十二條
削除
第二十三條
削除
第二十三條ノ二ヲ削ル
第二十六條第二號中「及陸軍航空本部第三部」ヲ「、陸軍兵器行政本部經理部及陸軍航空本部經理部」ニ改ム
第二十八條第一號中「銃砲課」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ、同條第八號中「補助」ヲ「助成」ニ改ム
附表中「屬九八」ヲ「屬九二」ニ、「技手一二」ヲ「技手一〇」ニ改メ兵器局ノ項ヲ削リ整備局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表備考中第三號及第八號ヲ削リ第四號乃至第七號ヲ各一號宛繰上グ
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百七十三号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第六条中「八局」ヲ「七局」ニ改メ「兵器局」ヲ削ル
第十一条第四号中「及軍動員」ヲ「、軍動員及人的動員」ニ改ム
第十五条第五号中「一般」ヲ削ル
第十六条第九号中「都市計画」ヲ「国土計画及都市計画」ニ改ム
第十七条ノ二第七号、第二十七条第六号及第三十一条第六号中「補助」ヲ「助成」ニ改ム
第十八条中「工政課、」ヲ削ル
第十九条
戦備課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
軍需動員ノ統制ニ関スル事項
二
物資動員一般ニ関スル事項
三
生産力拡充一般ニ関スル事項
四
海外軍需物資(燃料ヲ除ク)ノ取得及利用ノ一般ニ関スル事項(政策ニ関スルモノヲ除ク)
五
軍需工業(燃料ニ関スルモノヲ除ク)ノ指導及助成ノ統制並ニ軍需品ノ製造等ノ監督ノ統制ニ関スル事項
六
軍需動員ニ要スル人員ノ需給調整及労務ノ一般ニ関スル事項
七
軍需品(燃料ヲ除ク)ノ製造設備ノ計画及其ノ実施ノ統制ニ関スル事項
八
軍需品(燃料ヲ除ク)ノ原料及材料ノ調査及研究ノ統制並ニ規格ノ統制ニ関スル事項
九
軍需品(燃料ヲ除ク)ノ原料及材料ノ需給調整ニ関スル事項
十
電力及工作機械ノ一般ニ関スル事項
十一
軍需工業ニ関連アル科学技術ノ一般ニ関スル事項(陸軍兵器行政本部及陸軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)
十二
陸軍共済組合ニ関スル事項
第二十条
燃料課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
燃料ノ整備ノ統制及調達ニ関スル事項
二
燃料ノ調査及研究ノ統制並ニ規格ノ統制ニ関スル事項
三
燃料工業ノ指導、助成及監督ニ関スル事項(監査課所掌ノモノヲ除ク)
四
燃料ノ製造設備ニ関スル事項(築設及管理ヲ除ク)
五
燃料ノ貯蔵ノ統制ニ関スル事項
六
燃料ノ需給調整ニ関スル事項
七
海外燃料資源ニ関スル事項
第二十条ノ二ヲ削ル
第二十条ノ三中「器材課」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ、同条第七号中「補助」ヲ「助成」ニ改メ同条ヲ第二十条ノ二トス
第二十一条
削除
第二十二条
削除
第二十三条
削除
第二十三条ノ二ヲ削ル
第二十六条第二号中「及陸軍航空本部第三部」ヲ「、陸軍兵器行政本部経理部及陸軍航空本部経理部」ニ改ム
第二十八条第一号中「銃砲課」ヲ「陸軍兵器行政本部」ニ、同条第八号中「補助」ヲ「助成」ニ改ム
附表中「属九八」ヲ「属九二」ニ、「技手一二」ヲ「技手一〇」ニ改メ兵器局ノ項ヲ削リ整備局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表備考中第三号及第八号ヲ削リ第四号乃至第七号ヲ各一号宛繰上グ
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革