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(名古屋帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十五號
公布年月日: 昭和17年10月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
名古屋帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕名古屋帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第六百六十五號
名古屋帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任六十九人」ヲ「專任七十四人」ニ改ム
第四條中「專任六十六人」ヲ「專任七十人」ニ改ム
第七條中「專任百四十四人」ヲ「專任百五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕名古屋帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第六百六十五号
名古屋帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任六十九人」ヲ「専任七十四人」ニ改ム
第四条中「専任六十六人」ヲ「専任七十人」ニ改ム
第七条中「専任百四十四人」ヲ「専任百五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革