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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十三號
公布年月日: 昭和17年10月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第六百六十三號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
第一工學部ノ部中「火藥學 二講座」ヲ「火藥學 三講座」ニ改メ「放射線工學 一講座」ノ次ニ
「
採油工學 二講座
製油工學 二講座
」
ヲ加フ
第二工學部ノ部中
「
土木工學 三講座
機械工學 三講座
船舶工學 二講座
航空機體學 二講座
航空原動機學 二講座
造兵學 二講座
電氣工學 三講座
建築學 三講座
應用化學 三講座
冶金學 二講座
應用力學 二講座
」
ヲ
「
土木工學 五講座
機械工學 六講座
船舶工學 五講座
航空機體學 四講座
航空原動機學 三講座
造兵學 四講座
電氣工學 五講座
建築學 五講座
應用化學 五講座
冶金學 三講座
應用力學 三講座
」
ニ改ム
理學部ノ部中「人類學 一講座」ノ次ニ「地球物理學 二講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月三日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第六百六十三号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
第一工学部ノ部中「火薬学 二講座」ヲ「火薬学 三講座」ニ改メ「放射線工学 一講座」ノ次ニ
「
採油工学 二講座
製油工学 二講座
」
ヲ加フ
第二工学部ノ部中
「
土木工学 三講座
機械工学 三講座
船舶工学 二講座
航空機体学 二講座
航空原動機学 二講座
造兵学 二講座
電気工学 三講座
建築学 三講座
応用化学 三講座
冶金学 二講座
応用力学 二講座
」
ヲ
「
土木工学 五講座
機械工学 六講座
船舶工学 五講座
航空機体学 四講座
航空原動機学 三講座
造兵学 四講座
電気工学 五講座
建築学 五講座
応用化学 五講座
冶金学 三講座
応用力学 三講座
」
ニ改ム
理学部ノ部中「人類学 一講座」ノ次ニ「地球物理学 二講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革