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(朝鮮総督府特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十一號
公布年月日: 昭和17年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府特別会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百二十一號
朝鮮總督府特別會計規則中左ノ通改正ス
第十條ノ二中「煙草」ノ下ニ「、鹽」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百二十一号
朝鮮総督府特別会計規則中左ノ通改正ス
第十条ノ二中「煙草」ノ下ニ「、塩」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革