(防空法樺太施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十六號
公布年月日: 昭和17年5月30日
法令の形式: 勅令
朕防空法樺太施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百五十六號
防空法樺太施行令中左ノ通改正ス
第六條 防空監視隊令中內務大臣又ハ地方長官トアルハ樺太廳長官トシ各道府縣トアルハ樺太トス
第六條ノ二 防空從事者扶助令中內務大臣又ハ地方長官トアルハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕防空法樺太施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百五十六号
防空法樺太施行令中左ノ通改正ス
第六条 防空監視隊令中内務大臣又ハ地方長官トアルハ樺太庁長官トシ各道府県トアルハ樺太トス
第六条ノ二 防空従事者扶助令中内務大臣又ハ地方長官トアルハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス