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(気象官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十四號
公布年月日: 昭和17年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
気象官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百五十四號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「氣象技師 專任百七十三人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「氣象技師 專任百七十八人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「氣象技手 專任九百八十七人」ヲ「氣象技手 專任九百九十九人」ニ改ム
第二十三條第二項中「敎授 專任六人」ヲ「敎授 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百五十四号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「気象技師 専任百七十三人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「気象技師 専任百七十八人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「気象技手 専任九百八十七人」ヲ「気象技手 専任九百九十九人」ニ改ム
第二十三条第二項中「教授 専任六人」ヲ「教授 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革