日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十八號
公布年月日: 昭和17年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第五百三十八號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條第一號中「技手 專任十一人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
同條第二號中「屬 專任二十四人」ヲ「屬 專任十六人」ニ、「技手 專任八十二人」ヲ「技手 專任五十五人」ニ改ム
同條第三號中「技師 專任一人 奏任」ヲ削リ「屬 專任二人」ヲ「屬 專任一人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第五百三十八号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条第一号中「技手 専任十一人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
同条第二号中「属 専任二十四人」ヲ「属 専任十六人」ニ、「技手 専任八十二人」ヲ「技手 専任五十五人」ニ改ム
同条第三号中「技師 専任一人 奏任」ヲ削リ「属 専任二人」ヲ「属 専任一人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革