(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十六號
公布年月日: 昭和17年5月23日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十二日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百二十六號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第一條第五號中「船舶、」ノ下ニ「造船、」ヲ加フ
第二條第一項中「航空官 專任四人」ヲ「航空官 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十二日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五百二十六号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第一条第五号中「船舶、」ノ下ニ「造船、」ヲ加フ
第二条第一項中「航空官 専任四人」ヲ「航空官 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス